京都市長 門川大作様

京都市教育長 高桑三男様

                              2008年10月10日

 

               申 入 書

 

京都市監査委員は、教育委員会事務局職員に係るタクシーチケットの使用及び時間外勤務手当の支給に係る住民監査請求に関して、昨日、監査結果を公表し、同時に、地方自治法第242条第4項の規定により、京都市長に対して、4項目の勧告を行いました。

タクシーチケットの使用に関しては、以前から、監査委員における監査が実施され、その管理、使用を厳格にするようにとの通知等が繰り返されてきました。それにもかかわらず、京都市教育委員会では、今回のような不正行為が行われていたことは、市民の信頼を損ねるきわめて重大な問題であり、深刻な反省、謝罪と、再発防止策の徹底が必要です。

私たち請求人は、今回の監査結果を受けて、京都市長、京都市教育委員会教育長らに、次のとおり申入れます。

 

1.タクシーチケットを不正使用し、今回、その返還を命じられた教育企画監生田義久、総務部長在田正秀、総務課長市田佳之、同課担当課長春田寛、同稲田新吾、同課課長補佐松浦卓也、同課企画広報係長西田良規、同課担当係長村山典弘の8名に対して、厳重な処分を行なうこと。(以上、役職は当事のもの)

特に、同課企画広報係長西田良規については、不正に取得した時間外勤務手当の返還まで命じられており、とりわけ厳しい処分が必要である。

2.今回の不正行為は、監査結果でも、「所属長及び保管責任者の了解の下で、課長級以上の職員を含む一部職員の不適正な運用が継続的に行われていた」(監査結果14頁)と指摘されているように、これらの職員の個人的な不正行為ではなく、まさに組織としての不正であった。

  京都市長門川大作は、昨年12月まで教育長であったのであるから、これらの不正行為についても、全面的な責任があることはいうまでもない。今回の監査結果を受けて、京都市長として、市民への謝罪を行い、自らの責任の取り方を明らかにすべきである。

3.今回の監査結果は、監査期間その他の制約から、不正行為の全貌を明らかにしたものではない。市長への勧告でも、追加調査を行なった上、必要な措置をとるよう指示されているが、住民監査請求の対象であった2007年度だけではなく、年度を遡り、教育委員会事務局全職員について、詳細な調査を行なうこと。

 

 

 以上の諸点について、10月31日までに、文書での回答をされるよう申しいれます。

 

       職員措置請求 請求人一同

          京都市中京区寺町二条 若林ビル3F 京都プロボノセンター内

             京都・市民・オンブズパースン委員会気付

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