<2008年10月15日 京都新聞> 

2審も京都市長らに賠償命令
市教委の違法支出認定し7100万円


   特定の教職員に委託費を支給した京都市教育委員会の「教育改革パイオニア研究事業」は違法な公金支出だとして、市民団体のメンバーが、前教育長の門川大作市長ら当時の市教委幹部に賠償請求するよう桝本頼兼市長(当時)に求めた訴訟の控訴審判決が14日、大阪高裁であった。永井ユタカ裁判長は、「給与の二重払い」と認めて支出全額の約7100万円を門川市長に請求するように命じた一審判決を支持し、市側の控訴を棄却した。

   門川市長は控訴審で「他都市でも同様の事業がある」などと争ったが、判決は「類似事業があっても過失は否定できず、市に対する不法行為責任は免れない」として退けた。

   原告に加わった市民団体「『心の教育』はいらない!市民会議」のメンバーは「事業は5年間行われ、門川市長は判決で認定された2002、03年度分も含めた総額約1億2000万円を賠償すべきだ」と話している。

   市教委の稲田新吾総務課長は「主張が認められず残念だ。判決文を精査し、対応を検討したい」と話した。

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