京都市職員措置請求書
2008年 8月 7日
請求の趣旨
1 京都市における公務上必要なタクシーチケットの取扱については、タクシーチケットが地方自治法237条に定める財産に準じる有価物であること、及びその使用は京都市が債務を負担することとなる契約の締結に当ることから、とりわけ厳格な使用、管理が求められることはいうまでもない。(「京都市タクシーチケット取扱要綱」参照)
京都市においては、従来から定期監査等において、タクシーチケットの不適切な使用が再三指摘されてきたが、現在も、京都市教育委員会事務局においては、タクシーチケットの不適切な使用、不正使用がみられる。
2 たとえば、自宅への帰宅のためにタクシーチケットを使用することができるのは、時間外勤務が深夜にまでおよび、公共交通機関が使えなくなった場合に限られる。
2007年度の1年間、教育委員会事務局総務課職員がタクシーチケットを使用して深夜帰宅した事例は別表@のようになるが、これらの日について、タクシー使用報告書と時間外勤務命令簿、また、総務課の部屋の閉室時間を知るために、「鍵貸出し及び最終退庁者簿」等を調べると、次のようなタクシーチケットの不正使用の事例が判明した。
@
総務課の部屋が早い時間に閉室されているのに、タクシー帰宅している事例
A 時間外勤務命令が出されていなかったり、終電利用可能な時間までの時間外勤務命令にもかかわらずタクシー帰宅している事例
B 特に、西田良規に多く見られるように「新聞記者への取材対応後深夜帰宅」等として、四条等からタクシー帰宅している事例
3 これらの事例を各職員毎に整理し、その不正使用金額を合計すると次のようになる。
役 職 |
氏 名 |
早い時間に閉室されているのにタクシー帰宅 |
時間外勤務命令が出されていなかったり、終電利用可能な時間までの時間外勤務命令にもかかわらずタクシー帰宅 |
本庁舎以外からのタクシー乗車で帰宅 |
不正使用 合計金額 |
総務部長 |
在田 正秀 |
32,930 |
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32,930 |
総務課長 |
市田 佳之 |
2,190 |
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2,190 |
担当課長 |
春田 寛 |
33,350 |
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33,350 |
課長補佐 |
松浦 卓也 |
47,760 |
461,980 |
4,480 |
514,220 |
総務人事係長 |
椙村 文彦 |
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16,500 |
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16,500 |
企画広報係長 |
西田 良規 |
29,720 |
257,110 |
95,820 |
382,650 |
企画労務係長 |
樫木 章人 |
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4,780 |
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4,780 |
担当係長 |
村山 典広 |
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4,980 |
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4,980 |
合計 |
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991,600 |
(注)椙村、樫木、村山の3名は、2007年12月〜2008年2月のタクシー利用分のみ
4 なお、別表Aは、タクシー帰宅している日に、出張命令が出ていたり、休暇等を取得し
ている事例を示している。休暇取得については、その種類が、公文書公開請求で開示されたものでは黒塗りされているために、判明しない。しかし、これらの日のタクシー帰宅についても不正使用の疑いが強い。
5 市田総務課長は、所属長として、これらのタクシーチケット使用を「確認」しているが、同時にこれらの職員(ただし課長補佐級以下の職員)に対して時間外勤務命令を出しているから、自らが出した時間外勤務命令と全く矛盾するタクシーチケットの不正利用に、当然、気がついていたはずであり、その責任は大きい。
したがって、上記の8名の職員は、前頁に示されたそれぞれの不正使用金額を返還し、市田総務課長はその合計金額991,600円の損害賠償を行うようにとの勧告を求める。
6 さらに、この調査の中で、特に西田良規については、タクシーチケット不正使用の問題だけではなく、時間外勤務手当の不正取得の事実も明らかとなった。
別表Bのように、総務課の部屋がすでに閉室されているにもかかわらず、その後も時間外勤務命令が出されていたという時間、さらに、四条等から「新聞記者への取材対応後深夜帰宅」としてタクシーチケットを使用している日のうち、時間外勤務命令が出されていた時間数等をあわせると、1年間で35時間15分もの時間外勤務手当の不正取得を行ったこととなる。
西田良規については、この時間数の時間外勤務手当に相当する金額を返還し、市田総務課長は、そのような実態のない時間外勤務命令を出し、時間外勤務手当を支払ったことにより、同金額の損害賠償を行うようにとの勧告をあわせて求める。
請求者
住 所 |
職 業 |
氏 名 |
印 |
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以上、地方自治法第242条1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を要求する。
京都市監査委員様