門川大作京都市長様 2009年9月24日
タウンミーティング不正、大阪高裁控訴審判決に関する申入書
タウンミーティング国賠訴訟原告団
タウンミーティング訴訟を支える会
(1) 本年9月17日、不正抽選により、「文化力親子タウンミーティング・イン・京都」(2005年11月)への参加を阻止された市民ら4名が訴えた国賠訴訟の控訴審で、大阪高裁は一審判決を覆し、国と京都市が連帯して原告3名に各5万円(計15万円)を支払うよう命じる次のような判決を下しました。
「(国と京都市が、蒔田、朴、松田らを)作為的に落選させた上、『抽選で落選』と虚偽の通知をしたのは、公務員の廉潔性に対する信頼を害するものであることは明らかである。」
「公務員の職務義務に反するもので、国家賠償法上の違法性があると認められる。」
「蒔田、朴、松田らは、---相当程度のショック、不快感を感じたものと認められる。この精神的苦痛は、社会通念上許される限度を超えるものと認められるから、蒔田、朴、松田に対して、国・京都市は、連帯してその精神的苦痛を賠償する義務を負う。」
(2) この控訴審判決については、京都新聞や朝日新聞は1面で報道するなど、社会的にも大きな反響を呼んでいます。さらに、京都新聞は、翌9月19日、「TM逆転判決 ルール逸脱に反省促す」と題した社説を掲載し、次のように国と京都市を強く批判しました。
「『国民との直接対話』を掲げたTMは、本来、市民の意見に耳を傾ける場であったはずだ。国や
(3) このTM不正と裁判の経過の中で、特に問題となるのは、京都市の対応です。
高裁判決は、損害賠償額については、「伊佐敷(国の担当者)らTM室の関係者が戒告、厳重注意等の不利益処分を受けており、かつ被控訴人国は謝罪を申し入れている」ことなどを情状酌量しました。しかし、京都市は、今に至っても自らの非を認めず、原告らにいっさい謝罪もしていませんし、関係者の処分も行なっていません。判決を素直に読めば、裁判所は、京都市に、原告らへの謝罪と関係者の処分を求めていることは明らかです。
また、裁判の中でも、京都市は、「政府調査報告書は、杜撰な調査に基づく不正確なものである。」、「仮に原告らに損害があるとしても、その責任を負うべきであるのは国である。」などと、全ての責任を国に押しつけ、証人として採用された松浦(当時の担当者)にも虚偽の証言をさせてきました。こうした京都市の対応については、京都地裁の判決で、「松浦の証言は、信用し難く、採用できない。」と断罪されましたが、この点については、今回の高裁判決でも再度、指摘されています。
さらに、京都市は、国に対して、「蒔田は、市教委の過去のイベントにおいて、会場内でプラカードを掲げ、指名されなくても大声を発するなどし、進行の妨害をしたため、警察官を関与させることになった。暴力行為で京都市の職員ともみあった。」「朴は、蒔田の『元夫』、民団の支団長、民族差別を訴える本に名前が出ていた。」などと伝え、2人を落選させるよう要望しました。
しかし、高裁判決は、これらの点についても、「(朴に関する個人情報は)真実に反する情報であった。」「(蒔田の過去のイベントでの行動についての京都市の主張は)事実と相違するか、誇張があるものと認められる。」と認定したのです。
京都市のこうした対応は、裁判所によって厳しく批判されたのですから、京都市は、その点を真摯に受け止めなければなりません。
(4) 私たちは、門川大作
1 高裁判決で、
2 市長は、当時、教育長としてTMイン京都の不正にかかわった自らの責任を明らか にし、市民に謝罪すること
連絡先:京都市中京区寺町二条 若林ビル3F
プロボノセンター内 TM訴訟を支える会