教員らの本来の職務である研修の費用を、市長と各教員らが個別に業務委託契約を締結したということにして、5〜15万円を支給。2001年からの5年間で、毎年約500名、延べ2,544名の教員に総額1億2694万円をばらまいてきました。
全て校長や市教委の恣意的な「選考」です。教員を分断し、市教委や校長の言うことをきく、もの言わぬ教員を作ろうとする露骨な教員管理のために莫大な公金をばら撒いたのです。
京都市民31名が、2004年9月以来、住民訴訟で争ってきましたが、2007.12.26、京都地裁は、門川前教育長に7,168万円の損害賠償を命じました。私たちの完全勝訴です。
そして、2008年10月14日、大阪高裁も京都市の控訴を棄却しました。
<大阪高裁判決に関する資料>
新聞報道PDF、 大阪高裁判決文全文(2008.10.14)
<やった! 全面勝訴!>
---京都地裁が、門川教育長に7,168万円の損害賠償を命じる!(2007.12.26)
パイオニア委託事業は地方自治法違反として門川ら市教委幹部4名に損害賠償命令がだされた。
<京都地裁が認定した各市教委幹部の損害賠償額>
門川大作前教育長
7,168万円
高桑三男教育長職務代理(当時総務部長)
631万円
在田正秀総務部長(当時総務部長)
690万円
中村啓子総合教育センター副所長(当時総務課長) 19万円
・京都地裁勝訴判決の解説(チラシ)
・京都地裁判決文全文(2007.12.26)
判決文本文(P1〜P47)、別表:各委託契約一覧表(P51〜P60)
「門川は、教育委員会の教育長として、本件各事業を実施するに際し、委託事務と教員の職務との区分を明確化
する、個別の教員を相手方として委託料を支給する方式を改めるなど、教職員の研修を助成するにあたり、給与条例主義違反が生じないような方法を採るべきであったのに、漫然とこれを怠り、本件各事業を実施させることにより、京都市に給与条例主義に反する違法な本件支出をさせたのであるから、京都市に対して、支出決定者と連帯して本件支出額相当の損害賠償責任を負うものというべきである。」
・判決を報道する新聞記事
MBS(4チャンネル)午後6時のVOICEの画面から
<事業の経過>
・『ねっとわーく京都』(2004.7)への投稿原稿
<パイオニア委託事業:対象教員数と総費用>
2001年 299名 1,456万円
2002年 611名 3,020万円
2003年 814名 4,149万円
2004年 656名 3,200万円
2005年 164名
870万円
合計 2,544名 12,694万円 (この住民訴訟は、2002年、2003年の2ケ年の事業について争ったものです。)
<住民監査請求>
・監査請求書(2004.6.30)
・またまた多くの問題点を指摘した監査結果(2004.8.26)
<住民訴訟> 京都・市民・オンブズパースン委員会と共同で裁判を提訴
・訴状(2004.9.24)
・住民訴訟の内容の説明
・第1回口頭弁論での原告代表の口頭陳述
・偽造領収書問題(各新聞記事)
・パイオニア委託研究住民訴訟が結審(2007.8.21)、判決は12月26日
原告最終準備書面(パイオニア委託事業の問題点の全てが分る必読の書面)
・京都地裁判決文全文(2007.12.26)
判決文本文(P1〜P47)、別表:各委託契約一覧表(P51〜P60)
・大阪高裁判決文全文(2008.10.14)
新聞報道、新聞報道PDF
・パイオニア判決を受けて、門川市長に上告断念と市長辞任の申入れ(10月16日
申入書、新聞報道、
更新:2008.10.18